(1)委託契約とマニフェスト
(積荷目録) |
廃棄物処理法において、
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならないこと」
とされており、 事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合は、政令で定める産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託基準に従い、委託しようとする収集・運搬及び処分業者が許可等をもっているかどうか、また許可内容等(事業の区分、産業廃棄物の種類、処理能力、許可の条件等)の確認を行い、それぞれの処理業者と事前に書面をもって委託契約を結ばなければなりません。
そして、実際に産業廃棄物を処理業者へ引き渡すときには、マニフェストを交付して適正に委託しなければなりません。
委託を受けた処理業者も同様に、産業廃棄物を収集・運搬または処分する際には、
■処理基準に従う。
■委託契約を守る。
■マニフェストを使用する。
ことにより適正に処理しなければなりません。
排出事業者は、産業廃棄物を自ら処理する場合だけでなく、産業廃棄物処理業者等他の者に委託して処理する場合も、法令に定める基準に従い最後まで責任をもって行わなければならないわけです。
|
| (2)マニフェストシステムとは |
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物についての正確な情報を伝達するとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されているかどうかを確認するものです。
排出事業者は委託して終わりではなく、最後まで適正に処理されたかどうかをマニフェストにより確認しなければなりません。 |
|