| (1)排出者責任
| 廃棄物処理法においては、排出事業者が自らの責任で廃棄物を処理しなければならないとされ、排出者責任が明記されています。
これは、建前としては「自分で出したゴミは自分で責任を持って適正に片付けてください!」ということです。
しかし、現実的には排出事業者が焼却炉や最終埋立処分場を所有していることはほとんどありません。
また、新たな中間処理施設や埋立処分場は、許可の取得が非常に困難なため、自前の施設を作ることは非常に難しい環境となっています。
したがって、自ら適正に処理することでなく、ほとんどの場合は、責任を持って適正に処理してくれる業者に委託するという形になっています。 |
| (2)処理の委託
| 産業廃棄物の運搬については収集運搬業者に、
処分については処分業者に委託しなければならないと廃棄物処理法に定められています。
そこで、排出事業者は、
許可を持っている業者に委託したのだから排出者責任はこれで果たしたと考えがちです。
しかし、日本最悪の不法投棄事案と言われる○○事件で、住民が申請した公害調停の中で、
平成9年12月に排出企業3社が解決金1億800万円で調停が成立と新聞報道されています。
排出企業にとってのリスクは、
複数の排出企業の廃棄物が混合されて大量に不法投棄されたり、
野焼きや自然発火による火災などによってダイオキシンの発生などの毒性が高まることや、
地下水汚染により被害が拡大する事例が多くあります。
そうなった場合、自分が出した廃棄物を引き取れば良いという訳ではなくなります。
また、排出事業者が、産業廃棄物処理業者の不適正処理を知りながら委託した場合や、
極端に安い価格で委託していたり、業者の処理能力や処理の実態を調査せずに 委託していたような場合には、
排出事業者に過失ありと判断される危険性があります。
時代の要請として、環境犯罪については、刑事責任を厳しく追及する国の方針となっており、
事件となった場合、会社の帳簿類が押収される(公判になった場合、半年から1年は証拠品とされる)、
関係者が連日のように警察から事情聴取され、場合によっては逮捕者が出るということになり、
また、マスコミの報道など企業の機能とイメージへの大きなダメージとなります。 |
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