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<<「約束手形」に代わる新しい決済手段「でんさい」>>

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こんにちは、経理部の川口です。

今回は「約束手形」と「でんさい」についてお話させていただきたいと思います。

経済産業省は2026年を目処に、紙の手形の利用廃止の方針を示しています。

「約束手形」は、業務のデジタル化が進む現代には向かない決済方法と言われ、世界的に見ても「約束手形」を活用している国は日本、中国、韓国等の一部の国のみ
紙を使用するだけでも、社会全体で年間約2,024億円のコストが発生していることも明らかになっているそうです。

24.6月経理部ブログ(手形2).jpg

こうした背景から、利用廃止の方向性が示されていますが、決済方法として「約束手形」を利用している企業の中には、資金繰りの為に利用しているという企業も少なくありません。 

そこで経済産業省が「約束手形」の代替案として推奨したのが、電子記録債権「でんさい」です。 

「でんさい」とはどのようなものなのか、「でんさい」の3つの特徴を見てみましょう。
 
 ①手形と同様の利用方法
 ②取引金融機関のインターネットバンキング・窓口で利用可能
 ③全国の金融機関で利用可能
 24.6月経理部ブログ(銀行2).jpg
「でんさい」による決済は、支払企業がでんさいネットに発生記録請求を行い、でんさいネットによる発生記録の後、支払期日に支払企業の口座から納入(受取)企業の口座へ資金が自動送金される仕組みとなっています。

「廻し手形」のように受け取った「でんさい」を譲渡することも可能です。
その際に、譲渡金額を分割し、ぴったりの金額で支払うこともできます!

例えば、「廻し手形」で165万円の支払いをするとしましょう。

受け取った手形の中で165万円分の組合せを探し出すのも大変ですし、端数は現金や小切手を用意しないといけない場合もあり、手間を感じますよね…。

「でんさい譲渡」は、分割記録を行うことにより、受け取った「でんさい」200万円を165万円と35万円というように分割し、165万円を譲渡することが可能です。

これは手形にはない、「でんさい」のメリットの一つと言えます。他にも、「でんさい」には印紙税が課税されない、手形の搬送コストが削減できる、等々メリットは複数あります。

でんさいネットでは、「でんさい」の利用に関して幅広く学びたい事業者向けの無料オンラインセミナーが開催されているようです。

ご興味がございましたら、「でんさいセミナー」と検索してみてください!


経理部 川口



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