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産業廃棄物

産業廃棄物と一般廃棄物の分類についてご案内します。

弊社は、主たる建築資材卸し業の販売に留まらず、建築資材を建築現場及びお客様の倉庫等に納品(動脈物流)するだけでなく、お客様が使用した商品その他(産業廃棄物)を回収する(静脈物流)事業へも積極的に参画致しました。
平成11年5月に産業廃棄物収集運搬許可証を取得し、エコクリーングループを発足し現在の物流事業部産廃事業課として日々活動を続けています。

産業廃棄物を適切に処理するニーズは、現代社会においてますます高まっています。
環境への負荷を軽減し、資源循環型社会の形成をするためには、適正な産業廃棄物処理が不可欠な条件と言えます。
私どもは、コンプライアンス遵守とお客様第一主義を常に念頭に入れ、安全とサービスの提供をモットーに産業廃棄物の収集運搬業務を遂行する所存です。

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産廃事業課・業務課
〒335-0034
埼玉県戸田市笹目7-10-22
東京第二物流センター内
FAX 048-422-8822

分類

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大分類 小分類 代表的な廃棄物の例






事業活動に伴って出る廃棄物で、次ページの表から示す19種類のいずれかに該当するものをいいます。
事業所本来の仕事に伴って出る廃棄物のことです。








燃えやすい廃油、腐食性の酸・アルカリ、pcbなどを含むもの、医療廃棄物など、特に有害な産業廃棄物
  • バッテリー電池
  • 医療関係の廃棄物







特別管理産業廃棄物
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物
  • 下水処理場から出た汚泥、その焼却灰







安定5品目
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・陶磁器くず
  • 建設廃材
  • 建設現場から出たコンクリートや瓦など
  • 塩ビ管
  • タイヤ
  • アスファルト
  • 瓦礫
  • くず鉄




事業活動に伴って出る廃棄物で、次ページの表から示す19種類のいずれかに該当するものをいいます。 事業所本来の仕事に伴って出る廃棄物のことです。







特別管理産業廃棄物
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物
  • 電池








産業廃棄物と同様の有害な一般廃棄物
  • 普通のごみ
※安定型産廃処分場で処理できるのは5品目で、「安定5品目」と呼ばれています。
※産業廃棄物を処分する最終処分場は、「安定型」と「管理型」に分けられます。

[補足]
安定型産業廃棄物処分場では、そのまま埋立処分しても性状が安定している廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶器くず、ゴムくず、がれき類の5種類を扱う施設です。
また、中間処理を施し、安定物質に変えた後に、ただ投棄・埋立するだけではなく、廃棄物から出る汚水等を排水処理施設にて生物処理、物理処理、三次処理、無公害化を徹底して安全を確認するのが「管理型産業廃棄物処分場」です。

種類

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建設系産業廃棄物
安定型産業廃棄物 がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って乗じたコンクリートの破片
その他これに類する不要物
◇コンクリートがら
◇アスファルト・コンクリートがら
◇その他がれき類
ガラスくず及び陶磁器くず ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず、モルタル、瓦
廃プラスチック類 廃発泡スチロール、廃ビニール、合成ゴムくず、廃塩ビパイプ、廃シート類
金属くず(鉛を含まない物) 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず、廃缶類
管理産業廃棄物 ゴムくず 天然ゴムくず
汚泥 工作物の新築、改築、除去に伴って乗じたコンクリートの破片
その他これに類する不要物
◇コンクリートがら
◇アスファルト・コンクリートがら
◇その他がれき類
ガラスくず及び陶磁器くず 有機性のものが付・混入した廃容器・包装・灰石膏ボード
廃プラスチック類 有機性のものが付・混入した廃容器・包装
金属くず 有機性のものが付・混入した廃容器・包装、鉛管、その他鉛を含んだもの
木くず 解体木くず(木造解体材、内装撤去材)、伐採材、伐根材、新築木くず(型枠、足場材等、内装、建具工事の残材)
紙くず 包装紙、ダンボール、壁紙くず、障子紙
繊維くず 廃ウエス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
廃油 アスファルト乳材等の使用残渣(タールピッチ類)、防水アスファルト重油
燃え殻 現場内焼却残渣物(ウエス、ダンボール等の焼却灰)

※弊社に関連する建設系産廃物です。

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特別管理型産業廃棄物
引火性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
廃酸、廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃油、pH12.5以上のアルカリ性廃油

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特定有害産業廃棄物
PCB等
(廃PCB等)
(PCB汚染物)
(PCB処理物)
◇廃PCB及びPCBを含む廃油
◇PCBが塗布され、もしくは染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず
PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くずなど
廃石綿等 ◇建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着している恐れのあるもの
◇大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、四塩化t炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、
またはその化合物を基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、

※PCB=ポリ塩化ビフェニル

産業廃棄物として定義されている物は、上記表のもの、その他含めると「19種類」になります。
また、産業廃棄物とは、<有償で他人に渡せなくなったもの>となります。

処理方法

(1)排出者責任 廃棄物処理法においては、排出事業者が自らの責任で廃棄物を処理しなければならないとされ、排出者責任が明記されています。 これは、建前としては「自分で出したゴミは自分で責任を持って適正に片付けてください!」ということです。 しかし、現実的には排出事業者が焼却炉や最終埋立処分場を所有していることはほとんどありません。 また、新たな中間処理施設や埋立処分場は、許可の取得が非常に困難なため、自前の施設を作ることは非常に難しい環境となっています。 したがって、自ら適正に処理することでなく、ほとんどの場合は、責任を持って適正に処理してくれる 業者に委託するという形になっています。
(2)処理の委託 産業廃棄物の運搬については収集運搬業者に、 処分については処分業者に委託しなければならないと廃棄物処理法に定められています。 そこで、排出事業者は、 許可を持っている業者に委託したのだから排出者責任はこれで果たしたと考えがちです。 しかし、日本最悪の不法投棄事案と言われる○○事件で、住民が申請した公害調停の中で、 平成9年12月に排出企業3社が解決金1億800万円で調停が成立と新聞報道されています。 排出企業にとってのリスクは、 複数の排出企業の廃棄物が混合されて大量に不法投棄されたり、 野焼きや自然発火による火災などによってダイオキシンの発生などの毒性が高まることや、 地下水汚染により被害が拡大する事例が多くあります。 そうなった場合、自分が出した廃棄物を引き取れば良いという訳ではなくなります。 また、排出事業者が、産業廃棄物処理業者の不適正処理を知りながら委託した場合や、 極端に安い価格で委託していたり、業者の処理能力や処理の実態を調査せずに 委託していたような場合には、 排出事業者に過失ありと判断される危険性があります。 時代の要請として、環境犯罪については、刑事責任を厳しく追及する国の方針となっており、 事件となった場合、会社の帳簿類が押収される(公判になった場合、半年から1年は証拠品とされる)、 関係者が連日のように警察から事情聴取され、場合によっては逮捕者が出るということになり、 また、マスコミの報道など企業の機能とイメージへの大きなダメージとなります。

マニフェスト

マニフェスト

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(1) 委託契約とマニフェスト (積荷目録) 廃棄物処理法において、
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならないこと」
とされており、 事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合は、政令で定める産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。

産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託基準に従い、委託しようとする収集・運搬及び処分業者が許可等をもっているかどうか、また許可内容等(事業の区分、産業廃棄物の種類、処理能力、許可の条件等)の確認を行い、それぞれの処理業者と事前に書面をもって委託契約を結ばなければなりません。

そして、実際に産業廃棄物を処理業者へ引き渡すときには、マニフェストを交付して適正に委託しなければなりません。

委託を受けた処理業者も同様に、産業廃棄物を収集・運搬または処分する際には、

■処理基準に従う。
■委託契約を守る。
■マニフェストを使用する。

ことにより適正に処理しなければなりません。
(2) マニフェストシステムとは 排出事業者は、産業廃棄物を自ら処理する場合だけでなく、産業廃棄物処理業者等他の者に委託して処理する場合も、法令に定める基準に従い最後まで責任をもって行わなければならないわけです。

マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物についての正確な情報を伝達するとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されているかどうかを確認するものです。

排出事業者は委託して終わりではなく、最後まで適正に処理されたかどうかをマニフェストにより確認しなければなりません。

許可地域

産業廃棄物収集運搬業許可地域

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取扱産業廃棄物の種類 許可地域 許可番号 許可年月日 更新の有無
廃油
廃プラスチック
紙くず
木くず
繊維くず
金属くず
ガラスくず及び陶
磁器くず
がれき類
以上8品目
東京都 第13-00-060564号 平成12年3月27日
神奈川県 第01405060564号 平成14年11月14日
埼玉県 第01101060564号 平成12年3月27日
千葉県 第01200060564号 平成14年12月18日
茨城県 第0801060564号 平成17年3月30日
栃木県 第0900060564号 平成17年3月30日
群馬県 第1000060564号 平成17年9月1日
静岡県 第2201060564号 平成12年3月27日

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特別管理取扱産業廃棄物の種類 許可地域 許可番号 許可年月日 更新の有無
廃油
廃プラスチック
紙くず
木くず
繊維くず
金属くず
ガラスくず及び陶
磁器くず
がれき類
以上8品目
東京都 第13-57-06064号 平成16年1月13日
埼玉県 第01151060564号 平成16年8月16日
神奈川県 第01452060564号 平成16年8月30日
千葉県 第01250060564号 平成16年10月1日
茨木県 第0851060564号 平成17年3月30日

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