≪ 減価償却資産の経理処理 ≫

こんにちは、経理部の辻です。
今回は少額の減価償却資産を取得したときの会計処理について書きたいと思います。
令和8年度税制改正で変更される見込みの内容も含まれています。

減価償却資産とは、事業で使用する建物、備品、車など、時間の経過によりその価値が減少する資産のことをいいます。
減価償却資産の取得に要した金額は、原則として、取得したときに損金(経費)になるのではなく、その資産の使用可能期間わたり分割して損金としていきます。
ただし実務では、取得に要した金額(取得価額)によって下記のように処理が分かれていきます。
・取得価額が10万円未満のもの(または使用可能期間が1年未満のもの)は全額を即時損金とする
・取得価額が10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」として3年で償却できる
・中小事業者向けの特例として、取得価額が10万円以上30万円未満のものは年間で合計300万円までは即時損金にできる(少額減価償却資産の特例)
・取得価額が30万円以上のものは、原則通り使用可能期間わたり分割して損金にしていく
また、少額減価償却資産の特例が適用されるのは令和8年3月31日まででしたが、令和8年度税制改正によって下記のようになる見込みです。
・適用期限を3年間延長(令和11年3月31日まで)
・対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満に引き上げる
・対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する
対象となる法人の幅は狭まりますが、対象となる資産の幅は広がります。
ただし合計の上限は300万円のままである点に注意が必要です。
では、実際に令和8年4月以降に10万円以上40万円未満の償却資産を取得したときのことを考えてみます。
まず少額減価償却資産の特例の対象とするか否かを判断します。
会計期間中に特例を適用した資産の合計取得価額が、上限の300万円に達するまでは特例を適用できます。
ただし特例を適用するのが必ずしも有利になるとは限りません。
取得価額が20万円未満だった場合は、先述した「一括償却資産」として計上することもできるからです。
一括償却資産は償却に3年かかりますが、一括償却資産として計上した資産は「償却資産税」の対象外になります。
一方で特例を適用して即時損金とした資産は償却資産税の対象です。
そのため、償却資産税がかかっても即時損金にできる方がいいか、償却に3年かかっても償却資産税がかからない方がいいかを判断することになります。
また、どちらを選択するかによって法人税や償却資産税の申告内容も変わってくるため、事務処理上簡単な方を選ぶという考え方もあると思います。
このように、減価償却資産を取得したときの会計処理は考えなくてはいけない要素がいくつもあるため、税制改正のタイミングに合わせて整理してみました。
参考
減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
令和8年度税制改正の大綱(3/9)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm
経理部 辻

