<<実務で使える領収書と印紙税のお話>>

こんにちは!経理部の川口です。
4月から新生活を迎えた皆様、新しい環境には慣れましたでしょうか。
新年度もふた月が過ぎ、徐々に新たな体制にも慣れてきた頃かと思います。
今回の経理部ブログは実務にフォーカスしたお話をさせていただこうかと思います。
実務というと何が良いかなと、とても悩んだのですが……、
今回は領収書と印紙税についてお話させていただきたいと思います。
領収書は金銭の授受が行われた事実を証明するものです。
特に対面で現金のやり取りがあった時に、領収書が無いと金銭の授受を証明することが困難になります。
お客様から領収書が欲しいと言われ、いざ書こうとした時に、この書き方で間違いないかな…?と、不安になることはありませんか。先ずは領収書を書く上で気を付けたいポイントを絞ってお話させていただきます!
【POINT1】日付
実際に金銭を受け取った日を記載します。
領収書を書く日と金銭を受け取った日が異なる場合、金銭を受け取った日を記載しますので注意しましょう。
【POINT2】金額
実際に受領した金額を記載します。
手書きされる場合は改ざんを防ぐ為、数字と数字の間の余白は空けすぎず、詰めて書きましょう。金額の前後に記号(¥33,000-、¥33,000※、金33,000円也等)を入れるのも忘れずに。改ざん防止になります。
【POINT3】インボイス
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度。
インボイス対応の領収書をお客様から求められることもありますよね。対面での金銭の授受でインボイス対応の領収書を求められるシーンの大半を占めるのが小売業、飲食店業ではないでしょうか。
小売業、飲食店業は簡易インボイスを交付することができます。
(他にも写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定多数に対するものに限り)、その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業は簡易インボイスを交付することができます!)
簡易インボイスの領収書は、日付や領収金額の他に消費税率又は消費税額(どちらか一方の記載でOK)とインボイス登録番号を忘れずに記載しましょう。
ここまで、ざっと領収書を書く上で気を付けたいポイントを絞ってお話させていただきました。
続いて、領収書に貼る収入印紙についてお話させていただきますね。
紙の実物の領収書を発行した場合、領収金額が5万円以上になると収入印紙が必要になります。
そもそも、領収書になぜ収入印紙が必要なのでしょうか。
領収書は課税文書にあたり、印紙税を納めなければなりません。
印紙税の納税義務は課税文書の作成者です。その作成した課税文書について印紙税を納める義務があると定められており、その納税方法は原則として収入印紙による納付となります。その為、領収書に収入印紙が必要になるのです。
ここでは実務で使える印紙税節約のポイントをお話させていただきます!
領収金額が例えば、52,800円の場合、5万円以上なので200円の収入印紙が必要になりますよね。でも、ちょっと待ってください…!領収書に消費税額を記載すれば税抜きの金額に印紙税が課せられるのです。
52,800円(10%税込み) 税抜金額48,000円 消費税額4,800円
税抜金額の48,000円に印紙税が課せられますので、5万円未満、収入印紙が不要となり、ちょっとした節税となります。
ちなみに、PDFやメール等デジタルの領収書や、クレジットカードやキャッシュレス決済を利用した領収書は収入印紙が不要になります。こちらも節税になりますね。
領収書を書く上で気を付けたいポイントと印紙税についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
駆け足になってしまった部分もありますが、少しでもお役に立てましたら幸いです!
<参考>
国税庁 印紙税の手引
弥生【領収書の書き方】初心者向け!金額の記入例や手書き方法を見本付きで解説
経理部 川口