≪ “紙”に課される税金―印紙税のお話 ≫

こんにちは、経理の田尻です。
立春とは名ばかりの寒い日が続きますね。
今年はミラノオリンピックもあり例年より明るい2月となりましたね!!
さて今回は“紙”に課される税金⁉印紙税について簡単にお届けしたいと思います。
消費税や所得税はよく聞きますが、「文書にかかる税金」があることをご存知でしょうか?
あまり馴染みがなくちょっと地味ですが、印紙税とはどんな税金なのでしょうか。
印紙税とは、
「契約書」や「手形」、「領収書」などの文書に対して課される国税です。
文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を貼り付け、それに消印をして納付します。
課税対象となる文書は全部で20種類あり、一部「非課税文書」や「不課税文書」もあります。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、内容にかかわらず定額であるものや、
契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもあります。
今回は全20種類の課税文書のうち一部の文書と税額を紹介します。
【契約書】
契約当事者間において契約の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書のこと
第一号文書 例:売買契約書、売渡証書、不動産交換契約書 等
10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1,000円
100万円を超え 500万円以下 〃 2,000円
契約金額の記載のないもの 200円
【約束手形】
記載された手形金額が、
10万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 600円
300万円を超え 500万円以下 〃 1,000円
500万円を超え1千万円以下 〃 2,000円
【定款】
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される原本
→ 一律4万円
電子契約ならどうなるの?
最近増えているのが、紙を使わない電子契約です。
印紙税は「紙の課税文書」に対してかかる税金なので
電子データのみで契約を締結する場合は、原則として印紙税はかかりません。
この点が、電子契約のメリットのひとつとしてよく挙げられます。
契約金額が大きいほど、印紙代の負担も大きくなるため、電子化を進める理由の一つになっています。
貼らなかったらどうなる?
もし必要なのに印紙を貼らなかった場合、「過怠税」というペナルティが発生します。
原則として、本来の印紙税額の3倍が徴収されることもあります。
うっかりミスでも対象になるため、会社では意外と重要なチェックポイントです。
ただし、自主的に申し出た場合は軽減されるケースもあります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
いかがでしたでしょうか?
“文書にかかる税金がある”ということを知っておくだけで、
いざというときの安心感になりますね。
少しでも皆様お役に立てれば幸いです。
経理課 田尻


