<<インボイス制度?仕入税額控除とは>>
ご無沙汰の更新となってしまいました。
経理部でございます。
私事ですが、年末から酷い風邪をひいてしまい…未だ2023年に取り残されているような気分でおりましたが、ようやく年明けを実感して参りました。
皆様、年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか?
2024年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、今回は段々と定着してきているインボイス制度について簡単にお話したいと思います。
インボイス制度は2023年の10月から開始されました。
仕入税額控除に「適格請求書」(インボイス)が必要になる制度です。
ところで、仕入税額控除という言葉、聞き慣れませんよね。
仕入税額控除とは、売上にかかっている消費税(仮受消費税)から仕入にかかった消費税(仮払消費税)を差し引くことです。
例を挙げてみましょう。
野口興産㈱が仕入先A社から110円の商品を仕入、得意先B社に220円で売上ました。
仕入先A社 110円仕入(本体価格100円消費税10円)
得意先B社 220円売上(本体価格200円消費税20円)
この消費税を税務署へ納める時は、
課税売上の消費税20円-仕入にかかった消費税10円=10円を税務署へ納付
このように、仕入にかかった消費税10円を差し引いて税務署に納めることができます。
この仕入税額控除を受ける為に「適格請求書」が必要になったのがインボイス制度です。
適格請求書が無いと仕入税額控除が適用されなくなり、売上時の消費税20円を税務署へ納めることになります。
2023年9月までは請求書と帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられていたので、適格請求書が必要となると仕入税額控除を受けるのにハードルが上がりますね。
今回はインボイス制度の仕入税額控除にスポットを当ててお話させていただきました。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
経理部 川口玉美